2023年12月5日、安全性と有効性が確認された大麻草由来の医薬品の使用を可能にする大麻取締法などの改正案が、参院厚生労働委員会で与党などの賛成多数で可決されました。本改正案は、6日の参院本会議で可決、成立となる見通しです。
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以前までは医療現場で大麻由来の医薬品は禁じられていた
現行法では、大麻由来の医薬品を使用した治験は実施可能であったものの、使用禁止規定が設けられていたため、医療現場での使用は禁止されていました。
今回の改正法案では、大麻そのものを「麻薬」と位置づけるのではなく、精神作用をきたす可能性がある”THC(テトラヒドロカンナビノール)”を麻薬と位置づけることになります。今後は使用禁止規定が削除され、痛み止めなどに使われる他の麻薬と同様に、免許を取得すれば大麻由来の医薬も使用することが可能となります。
大麻取締法の名称が変更に
今回の法改正に合わせ、大麻取締法は大麻の栽培に関するものとし、『大麻草の栽培の規制に関する法律』と名称が変更されます。栽培者免許は医薬品の原材料、もしくはその他の2種類の栽培目的によっての区分に分けられます。
大麻使用罪も適用へ
今回の法改正では、医薬品としての大麻使用に関する規制を緩和するだけでなく、大麻の乱用防止を目的とした『大麻使用罪』も適用されることとなります。
これまで国内での大麻所持や栽培等に関しての法律は定められていたものの、今回の大麻使用罪は名称の通り、大麻の使用そのものに関する罰則を定めたものとなります。